協定の一部を変更する協定について(平成26年3月14日変更)
機構と会社との協定(概要)
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- 協定の一部を変更する協定について(平成26年3月14日変更)
阪神高速道路株式会社と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき、「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定の一部を変更する協定」を平成26年3月14日付けで締結しました。
変更の概要
- 平成26年4月1日から消費税率(地方消費税を含む)が8%になることに伴い、阪神高速道路の通行料金についても税負担を円滑かつ適正に転嫁します。
- 阪神圏の平成26年3月31日で終了を予定している通行料金の割引については、平成29年3月31日まで3年間延長します。
一部変更をした協定の内容は以下のとおりです。