会社保有情報の開示
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阪神高速では、高い公共性を有する高速道路の建設等を行っていることを考慮し、当社の経営内容の透明性を確保するため、情報の開示に関する取扱いを以下のとおり定めています。
会社が保有する情報の開示に関する規則はこちら[PDF:12KB]をご覧ください。
1.開示請求の対象となる情報
高速道路の建設・管理に関し、当社の役員又は社員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当社の役員又は社員が組織的に用いるものとして、当社が保有しているものを開示の対象とします。
2.開示請求の手続
開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰でもできます。
請求は、請求する内容1件ごとに開示請求書を1枚づつ日本語でご記入のうえ、郵送してください。
郵送料はお客さまのご負担となります。
郵送以外による開示請求は受付いたしません。
開示請求書に記載された内容を確認等するために、ご連絡する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
3.開示請求書の送付先
記入した「会社保有情報開示請求書」を次の宛先へ郵送してください。
〒530-0005
大阪市北区中之島3−2−4
阪神高速道路株式会社 開示の請求係 宛て
※郵便物の行き違いを防ぐため、封筒に「開示請求書在中」と朱書きしてください。
4.手数料
開示請求を行うときは、手数料として、請求1件につき300円(税抜)が必要になります。また、会社保有情報の写しの交付には別途開示実施手数料が必要になります。
開示の実施の方法 | 開示実施に係る手数料の額 |
---|---|
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用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) |
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用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円) |
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当該方法に応じて適正な額 |
5.開示・不開示の決定
当社の情報開示は、次に掲げる事項については不開示となります。なお、請求のあった情報を開示するかどうかは、原則として30日以内に請求をされた方に郵送により開示決定通知書で通知いたします。
※事務処理上の困難その他により決定期限を延長する場合は、その旨を通知いたします。
不開示となる情報の例
- 特定の個人を識別できる情報や個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 当社以外の法人、団体、個人事業主の権利等を害するおそれがある情報
- 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の情報で、公にすると審議・検討等が円滑に行われることを阻害するおそれがある情報
- 当社が行う事務又は事業に関する情報で、公にすると当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
6.開示の実施
開示の実施は、郵送による会社保有情報の資料の交付により行います。
開示決定通知書により開示されることとなった会社保有情報の開示を受けるためには、開示請求手数料、開示実施手数料及び郵送料の費用がかかります。(手数料については、上記「4・手数料」をご確認ください。)
これらの費用は、当社から通知しました開示決定通知書に記載する口座への銀行振込によって納付していただきます。振込手数料はお客さまのご負担となります。
開示手数料等の費用の納付を確認後、郵送により会社保有情報を開示します。
開示決定通知後、一ヶ月以内に手数料等の費用の納付がない場合、開示を受ける方は、あらためて開示請求をしなければなりませんので、ご注意下さい。
7.再検討の求め
開示を請求された方は当社が開示決定通知書又は不開示決定通知書により行った通知について、通知を受けた日から14日以内に当社に対して再検討の求めを行うことができます。
8.個人情報の取扱い
開示請求書にご記入いただいたお客さまの個人情報については、会社が保有する情報の開示に関する規則に係る手続にのみ使用するものであり、それ以外の目的には使用いたしません。