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事業変更の許可について(平成29年3月31日許可)(京都圏)

会社の事業許可(概要)

 阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成29年3月31日付けで許可を受けました。

変更の概要

  1. 料金徴収期間を変更します。
    ・平成31年3月まで
  2. 割引期間を変更します。
    ・平成31年3月まで

 一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。