事業変更の許可について(平成27年3月25日許可)(阪神圏)
会社の事業許可(概要)
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- 事業変更の許可について(平成27年3月25日許可)(阪神圏)
阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成27年3月25日付けで許可を受けました。
変更の概要
- 特定更新等工事を追加しました。
- 本工事に必要な財源を確保するために、阪神圏における料金の徴収期間について、約12年延長します。
一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。