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事業変更の許可について(平成26年3月14日許可)(阪神圏)

会社の事業許可(概要)

 阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成26年3月14日付けで許可を受けました。

変更の概要

  1. 平成26年4月1日から消費税率(地方消費税を含む)が8%になることに伴い、阪神高速道路の通行料金についても税負担を円滑かつ適正に転嫁します。
  2. 阪神圏の平成26年3月31日で終了を予定している通行料金の割引については、平成29年3月31日まで3年間延長します。

 一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。