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事業変更の許可について(令和5年1月30日許可)(阪神圏)

会社の事業許可(概要)

 阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規程に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、令和5年1月30日付けで許可を受けました。

変更の概要

 障害者割引制度における一人一台要件の緩和及びオンライン申請の導入に必要となる条項を追加しました。

 一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。