事業変更の許可について(平成19年11月30日許可)(阪神圏)
会社の事業許可(概要)
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- 事業変更の許可について(平成19年11月30日許可)(阪神圏)
阪神高速道路株式会社は、道路整備特別措置法第3条第6項の規定に基づき、会社の行う高速道路事業の一部変更を国土交通大臣に申請し、平成19年11月30日付けで許可を受けました。
変更の概要
大阪府道高速大和川線の都市計画変更(平成19年8月8日変更)において鉄砲西出入路(仮称)の追加及び遠里小野出入路(仮称)の廃止がなされたことに伴い、事業許可に記載されている「他の道路との接続位置及び接続の方法」について変更します。
一部変更をした事業許可の内容は以下のとおりです。