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協定の一部を変更する協定について(平成23年6月13日変更)

機構と会社との協定(概要)

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と当社は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」といいます。)第13条第1項の規定に基づき、「大阪府道高速大阪池田線等に関する協定の一部を変更する協定」を平成23年6月13日付けで締結しました。

 今回の一部変更は、事業の実施状況を勘案し、また、「高速道路の当面の新たな料金割引について(平成23年2月16日)」及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)による「阪神高速道路株式会社が管理する高速道路に係る高速道路利便増進事業に関する計画(平成23年3月17日 国土交通大臣同意)」を受けて行われたものです。

 なお、本協定は、機構が本協定に係る機構法第14条第1項の認可を受け、かつ、当社が本協定に係る道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第6項の許可を受けた日から、その効果が生じることになります。

 一部変更をした協定の内容は以下のとおりです。