誤って入口に進入した場合や利用時に出口を誤った場合
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お客さまが、阪神高速道路において、誤って入口に進入した場合や、ご利用時の走行する経路もしくは退出する出口を誤った場合でも、通行料金の払戻しや、目的の出口までお戻りになる場合の再度のご利用料金の免除等の措置は行っておりません。(阪神高速道路営業規則第36条)
誤ったご利用の場合に、高速道路でのUターン・バック走行や逆向き走行、出口からの進入は道路交通法違反となることはもとより、大事故の原因となりますので絶対におやめください。