阪神高速道路株式会社供用約款
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- 阪神高速道路株式会社供用約款
(約款の効力)
- 第1条
- この供用約款は、阪神高速道路株式会社(以下「会社」という。)が高速道路(高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の供用に関し、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき定めるものである。
- 2
- 高速道路を通行し、若しくは利用する車両(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第5項に規定する車両をいう。以下同じ。)の運転者 (以下「運転者」という。)又は通行し、若しくは利用する者(運転者を除く。)(以下「利用者」と総称する。)は、この約款を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(料金の額)
- 第2条
- 高速道路の料金の額は、法第25条第1項の規定により会社が公告する額とする。
(料金の徴収)
- 第3条
- 利用者は、所定の料金の徴収施設において、会社が別に定めるところにより、高速道路の料金を支払い、又はこれに代わる措置をとらなければならない。その際、運転者は法第24条第4項の規定により公衆の閲覧に供された通行方法に従うものとする。
- 2
- 会社は、前項の規定にかかわらず、法第24条第1項の規定により、高速道路を通行し、又は利用する車両の使用者(運転者を除く。)に対し、別に定めるところにより、料金の支払を求めることができる。ただし、当該使用者に対する請求により運転者は支払義務を免れるものではない。
(割増金)
- 第4条
- 会社は、法第26条の規定に基づき、料金を不法に免れた利用者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
- 2
- 前条第2項の規定は、前項の規定による割増金の徴収について準用する。
(供用の拒絶等)
- 第5条
- 会社は、法第5条第1項の規定により同項各号に掲げる車両の通行の禁止又は制限のため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の要請に基づき必要な措置を講ずるほか、同条第2項及び第3項の規定に基づき、次に掲げる場合において、高速道路の供用を拒絶することができる。
- 一 高速道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められるとき。
- 二 高速道路に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。
- 三 高速道路の供用に関し利用者から特別の負担を求められたとき。
- 四 高速道路の供用により他の車両の通行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 五 高速道路の供用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
- 2
- 会社は、前項の規定に該当することとなった場合、利用者に高速道路からの退去を求めることができる。
(ETC専用出入口等における車両の進入等)
- 第6条
- 運転者は、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号に規定するETC専用施設のみが設置された出入口等(以下「ETC専用出入口等」という。)においては、同号のETC通行車に限り、進入等を行うことができる。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、ETC専用出入口等にETC通行車以外の通行車両が進入した場合において、当該出入口等から退出できずにやむを得ず通行せざるを得ない場合は、運転者は、会社が別に定めるところにより、高速道路の料金を支払うものとし、通行するものとする。
- 3
- 第3条第2項の規定は、前項の規定による料金の支払について適用する。
- 4
- 前3項の規定は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車その他会社が定める車両については、適用しない。
(係員の指示)
- 第7条
- 利用者は、会社の係員(会社からの委託に基づき高速道路の業務に従事する者を含む。)が料金の徴収、高速道路の構造の保全、交通の危険防止等のために行う車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなければならない。
(会社の責任)
- 第8条
- 高速道路の設置又は管理に瑕疵があったために利用者に損害を生じたときは、会社は、これを賠償する。
- 2
- 前項の場合において、利用者に過失があったときは、損害賠償額の算定に当たり、これを考慮することができる。
- 3
- 高速道路の設置又は管理に瑕疵がない場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
- 一 利用者の故意
- 二 会社の責任によらない車両相互の接触若しくは衝突又は落下物等による事故
- 三 盗難その他第三者による危害
- 四 天災地変その他の不可抗力
- 4
- 次に掲げる事由により生じた損失については、会社は、補償する責任を負わない。
- 一 第5条の規定に基づく供用の拒絶その他通行の禁止又は制限のための必要な措置
- 二 渋滞による遅滞
- 5
- 前4項の場合において、会社の責任は、利用者がこの約款に従って、高速道路に進入したときに始まり、高速道路から退出したときに終わる。
(利用者の責任)
- 第9条
- 高速道路を損傷し、又は汚損した利用者は、当該損傷又は汚損により必要を生じた高速道路に関する工事又は道路の維持に要する費用について、法第40条第1項の規定により読み替えて適用する道路法第58条第1項の規定に基づき、会社に対して負担金を支払わなければならない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、高速道路を損傷し、又は汚損した利用者は、法第8条第1項第12号の規定により道路管理者の権限を代行する機構から道路法第22条第1項の規定に基づき当該損傷又は汚損により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の施行を命ぜられた場合は、機構から命ぜられた道路に関する工事又は道路の維持を施行しなければならない。
- 3
- 前2項に規定するもののほか、利用者は、故意又は過失により会社に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。