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入札等除外措置の実施状況

入札契約情報

阪神高速では、「阪神高速道路株式会社暴力団等排除措置規則」第3条の規定に基づき入札等除外措置(暴力団等を当社の契約手続から排除する措置)を実施していますので、同規則第15条の規定に基づきその実施状況を公表いたします。
(最終更新日:平成27年3月24日)

平成21年11月5日

 大阪府警からの通報を受けた近畿地方整備局の公表資料に基づき、措置要件1に該当する大阪市中央区の事業者を入札等除外者として認定。(措置期間:2年以上)

平成22年6月25日

 大阪府警からの通報を受けた大阪府及び近畿地方整備局の公表資料に基づき、措置要件4に該当する大阪市住吉区の事業者を入札等除外者として認定。(措置期間:1年以上)

平成23年6月6日

 大阪府警からの通報を受けた大阪府及び近畿地方整備局の公表資料に基づき、措置要件4に該当する京都市上京区の事業者を入札等除外者として認定。(措置期間:1年以上)

【参考】 阪神高速道路株式会社暴力団等排除措置規則の別表に定める措置要件

要件1
契約参加者又はその役員等(契約参加者又はその役員のために行為した当該契約参加者の使用人を含む。以下同じ。)が暴力団等である、又は暴力団等が契約参加者の経営に事実上参加していると認められるとき。
要件2
契約参加者又はその役員等が、自社、自己又は第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等の威力を利用するなどしていると認められるとき。
要件3
契約参加者等又はその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
要件4
契約参加者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
要件5
契約参加者又はその役員等が、第三者が要件1から要件4までに掲げる者のいずれかに該当する法人又は個人であることを知りながら、資材・原材料の購入契約の締結その他の方法で当該第三者を利用するなどしていると認められるとき。
要件6
契約参加者が第4条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。