暴力団等排除措置について
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当社では、従来から、暴力団等の反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)による不当要求への対応等に積極的に取り組んできましたが、暴力団等との関係遮断を図る当社の姿勢をより明確にするため、平成21年2月に、「会社が業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)」の一部を見直しました。
また、平成21年4月から「阪神高速道路株式会社暴力団等排除措置規則」を施行し、当社が締結する全ての契約からの暴力団等の排除を推進しています。
暴力団等排除措置の概要
1.対象範囲
- 暴力団等を排除する措置は、当社が締結する全ての契約を対象に実施します。
2.対象者の認定
- 競争入札参加に係る有資格者、入札参加者等及び下請負人等が以下の措置要件に該当する場合には、当社契約から排除する措置(=入札等除外措置)実施します。
措置要件
代表者又は役員等のための行為する使用人も措置要件の対象
- (1) 暴力団等が経営、又は経営に事実上参加
- (2) 利益を得る又は第三者に損害を与えるために暴力団等の威力を利用
- (3) 暴力団等に財産上の利益を供給するなど暴力団等の維持運営に協力、関与
- (4) 暴力団等と社会的に非難される関係を構築
- (5) 上記(1)〜(4)に該当する者であることを知りながらその者を利用
- (6) 勧告措置を受けた者が1年以内に再度勧告措置
- 措置要件の該当・非該当に関する認定は、次の(1)〜(3)等の信頼性の高い情報により行います。
- (1) 都道府県警察から回答、通知等される情報
- (2) 国又は地方公共団体が公表する情報
- (3) 当社が直接相手方に確認し、相手方から同意を得た情報
3.入札等除外措置の内容
- 競争参加資格審査に当たり、措置要件該当者に入札参加資格を与えません。
- 一般競争入札(指名競争入札)に当たり、措置要件該当者の入札参加資格を認めません(指名しません)。また、一旦資格を認めた者が措置要件に該当した場合は、資格取消、指名停止又は契約不締結の措置を行います。
- 措置要件該当者と随意契約を締結しません(契約の目的等のため随意契約する必要性があるものを除く)。
- 当社の契約締結相手方が措置要件に該当したときは、当該契約を解除又は取消します。
- 措置要件該当者を下請負人等とすることを認めません。措置要件該当者を下請負人等とする下請契約等については、当社が元請負人等に対して当該契約を解除させることができるよう措置します。
4.不当介入への対応
- 当社の契約相手方が暴力団等による不当介入を受けた場合には、当社と警察に届出等するよう義務付けます。また、下請負人に対しても、同様に届出等するよう元請負人等から指導することを義務付けます。
5.その他
- 入札等除外措置等を実施したときは、ホームページ掲載等の適切な方法で公表に努めます。
- 入札等除外措置は、当社と当社のグループ会社が一体となって実施します。
暴力団等排除対策に関する情報
- 阪神高速道路株式会社暴力団等排除措置規則(抄)【PDFファイル】
- 入札等除外措置の実施状況