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不正通行への対応
不正通行は、有料道路制度の根幹を揺るがす違法行為です。当社では、『不正通行は許さない』という姿勢で、その対策に取り組み、システム監視及び人的処理により、不正通行車両・運転者等を特定し、通行料金・割増金を請求、徴収するとともに、悪質とみられるものについては積極的に警察へ通報するなど、日々巧妙化する不正の手口に対しても目を光らせながら、厳正に対処しています。
阪神高速をご利用のお客さまは、各種規程を遵守のうえご通行ください。⇒ 阪神高速道路のご利用に関する規程
不正通行の主な事例
- ETC専用 ETC一般 サポート レーンで、路側表示器(LED 表示)が【STOP 停車】を表示しているにもかかわらず、無停車で通過する、閉じている開閉バーを押し破って通行する、または前車に接近して開閉バーが閉じる前に通行する。
- 一 般 レーンで、現金やETCカード手渡しによる支払いをせずに通行する。
- 偽造ETCカード、他人名義のETCカードや有効期限切れのETCカードを使用して通行する。
- 通行証・乗継券の提出が必要な料金所において、有効でない通行証・乗継券を提出する、通行証・乗継券を提出せずに通行する。
- ETC車載器登録(セットアップ)情報と実際の走行車両の車種区分よりも軽減させるなど、それぞれの情報が異なった状態で通行する。
- その他、本来支払うべき通行料金を不正に免れて通行する。
不正通行の罰則
阪神高速道路営業規則第32条に定める不正通行をした者は、以下の処罰が科せられます。
- 道路整備特別措置法第24条違反の場合(同法第59条罰則規定)⇒ 30万円以下の罰金
- 刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺)違反の場合 ⇒ 10年以下の懲役
また、道路整備特別措置法第26条及び阪神高速道路株式会社供用約款第4条の規定により、不正に免れた通行料金のほか、割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。
さらに、その支払を拒否する者に対しては、阪神高速道路営業規則第32条の規定により、通行料金と割増金について、年10.75%の延滞金を徴収します。
阪神高速における摘発事例・法的措置実施例
阪神高速における不正通行の摘発事例及び法的措置実施例は、こちらで紹介しています。
ETCご利用による料金お支払いの注意点
料金所にある路側表示器(電光掲示板)を必ずご確認のうえ、ご走行ください。
- 車載器にETCカードを挿していない場合はもちろん、ETCカードを挿していても何らかの理由により通信エラーとなれば路側表示器には【STOP 停車】と表示されます。その場合、お支払いはできていません。
- 料金所では20Km/h以下まで十分減速のうえ、路側表示器の【通過】表示及び開閉バーが開いたことを確認してご通行ください。なお、二輪車は【STOP 停車】と表示された場合、開閉バーや後続車両との接触を避け、そのまま料金所から退避し安全な場所から当社お客さまセンターにご連絡ください。
- ETC利用照会サービスやカード会社からの請求明細書などにより、お客さまご自身でもお支払いの有無やご利用日時についてご確認いただきますようお願いします。
ご利用時に料金をお支払いいただけなかったお客さまは、自動車の運転終了後に安全な場所から
阪神高速お客さまセンターまでお電話いただくか、こちらからお支払いの手続きをお済ませください。
<阪神高速お客さまセンター>
06-6576-1484
自動音声ガイダンスで「2番」を選択してください。
平日 8:30~19:00 土日祝 9:00~18:00:オペレーターがご案内します。
上記時間帯以外:WEBでのお手続きをご案内します。
未払い通行料金があるにもかかわらず、
当社にご連絡いただけない場合は、通行料金に加え 割増金 を請求します。