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阪神高速における摘発事例・法的措置実施事例

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阪神高速における摘発事例
摘発年月 人数 車種 不正通行の形態
令和6年 9月 1人 普通自動車 料金所強行突破
令和5年 10月 1人 二輪車 料金所強行突破
9月 2人 二輪車 料金所強行突破
1月 1人 二輪車 料金所強行突破
令和4年 1月、2月 2人 普通自動車
軽自動車
障がい者割引制度の悪用
令和3年 6月 1人 二輪車 料金所強行突破
2月 1人 軽自動車 料金所強行突破
平成30年 7月 1人 普通自動車 障がい者割引制度の悪用
2月 1人 中型自動車 障がい者割引制度の悪用
平成29年 10月 数名 普通自動車 料金所強行突破
8月 1人 普通自動車 乗り継ぎ制度の悪用
5月 1人 普通自動車 乗り継ぎ制度の悪用
平成28年 11月 5人 普通自動車 障がい者割引制度の悪用
6月 1人 普通自動車 料金所強行突破
4月 1人 二輪車 料金所強行突破
平成27年 6月 4人 ※1 普通自動車 料金所強行突破
5月 1人 普通自動車 料金所強行突破
4月 1人 普通自動車 料金所強行突破
3月 1人 普通自動車 障がい者割引制度の悪用
平成26年 9月 3人 普通自動車
軽自動車
障がい者割引制度の悪用
平成25年 5月 1人 普通自動車 料金所強行突破
平成24年 11月 1人 二輪車 料金所強行突破
10月 1人 普通自動車 料金所強行突破
3月 1人 普通自動車 料金所強行突破
1月 3人 普通自動車 偽造災害派遣車両証明使用
平成23年 12月 3人 大型自動車 車載器載せ替え
8月 32人 ※2 二輪車 料金所強行突破
2月 2人 二輪車 料金所強行突破
1月 2人 大型自動車 料金所強行突破
1月 1人 二輪車 料金所強行突破
平成22年 5月 10人 普通自動車 偽造障がい者手帳使用
2月 1人 普通自動車 料金所強行突破
1月 1人 軽自動車 料金所強行突破
平成21年 12月 3人 普通自動車 料金所強行突破
11月 3人 普通自動車 料金所強行突破
10月 1人 二輪車 料金所強行突破
1月 3人 大型自動車 車載器載せ替え
平成20年 11月 2人 大型自動車 車載器載せ替え
8月 1人 普通自動車 料金所強行突破
7月 1人 普通自動車 料金所強行突破
6月 1人 普通自動車 料金所強行突破
平成19年 5月 2人 普通自動車 料金所強行突破
5月 1人 大型自動車 料金所強行突破
  • 1 平成27年4月逮捕の1人と平成27年5月逮捕の1人を含む
  • 2 平成23年2月逮捕の2人を含む

法的措置実施事例

  • 不正通行者等への未払通行料金等に係る損害賠償等請求訴訟及び強制執行(債権差押)の実施について
     障がい者割引制度を悪用していた不正通行者等に対し、不法に免れた通行料金及び法令に基づく割増金(通行料金の2倍)等の支払いを求めましたが、支払いに応じなかったため、未払通行料金等に係る損害賠償等請求訴訟を提起し、弊社が全面勝訴したことを受け、強制執行(債権差押)を実施し、不法に免れた通行料金等を回収いたしました。

  • 不正通行による未払通行料金等の仮執行宣言付支払督促の実施について
     料金を支払わずに阪神高速道路を通行していた不正通行者1名に対し通行料金、割増金及び延滞金等の支払いを催促しましたが応じなかったため、法的措置による督促手続を行い強制執行の準備を整えていたところ、支払いがなされ全額回収しました。
  • 不正通行者への通行料金等支払請求訴訟及び強制執行(債権差押)の実施について
     道路整備特別措置法違反(料金所の強行突破)等により、大阪府警察に逮捕された不正通行者に対し、不法に免れていた通行料金及び割増金等の支払交渉を行いましたが支払いに応じませんでした。 その後の調査で、この不正通行者が障がい者割引制度を悪用していることが判明したため、不法に免れた通行料金と割増金を前述の道路整備特別措置法違反の件と合わせて請求するとともに、通行料金等支払請求訴訟を提起しました。その結果、第一審判決(当社勝訴)及び控訴審判決(当社勝訴)を経て、当社の勝訴が確定しました。 当社は、勝訴判決の確定を受けて、強制執行(債権差押)を実施し、不法に免れた通行料金、法令に基づく割増金及び遅延損害金等を回収しました。
  • 不正通行による未払通行料金等の強制執行(債権差押)の実施について
     料金を支払わずに阪神高速道路を通行していた不正通行者1名に対し当社は再三にわたり支払交渉を行いましたが応じなかったため、大阪簡易裁判所に支払督促申立を実施、仮執行宣言付支払督促に基づく強制執行(債権差押)により未収金を回収しました。
  • 不正通行者への通行料金等支払請求訴訟について
     阪神高速道路の料金所において2台の二輪車で265回にわたり強行突破を繰り返していた案件について、当社は再三にわたり支払交渉を行いましたが応じないため裁判所に提訴、審理の結果当社の主張が全面的に認められ、通行料金と割増金など請求額全額の支払いが命ぜられました。