水底トンネル等における危険物積載車両の通行禁止又は制限について
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危険物を積載している車両は、道路法第46条第3項の規定に基づき、水底トンネル等における通行が禁止又は制限されています。
これは、トンネルの構造を保全し、通行の危険を防止するために実施しているものです。
阪神高速道路株式会社が管理するトンネルでは、下記1.の箇所及び区間で、危険物を積載する車両の通行を禁止又は制限しています。
通行禁止の対象となっている危険物は、下記2.のとおりです。
また、通行制限の対象となっている危険物、当該危険物を積載することができる車両の種類並びに当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件は、下記3.のとおりです。
この通行の禁止又は制限に違反した場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されますので、ご注意ください。
1.危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネル及びこれに類するトンネルの名称及び箇所
名 称 | 神戸長田トンネル | 新神戸トンネル |
---|---|---|
箇 所 | 兵庫県神戸市長田区駒栄町一丁目〜兵庫県神戸市長田区蓮池町まで | 兵庫県神戸市中央区二宮一丁目〜兵庫県神戸市北区山田町下谷上 兵庫県神戸市中央区吾妻通六丁目〜兵庫県神戸市北区山田町下谷上 |
路 線 | 阪神高速道路31号神戸山手線 | 阪神高速32号新神戸トンネル |
区 間 | 湊川ジャンクションから神戸長田出入口まで | 山麓バイパス分岐部から箕谷ジャンクションまで(北行) 箕谷ジャンクションから国道2号出口まで(南行) |
その他 | 神戸長田トンネルの神戸長田出入口〜妙法寺出入口間は、通行禁止または制限の対象外。 | − |
阪神高速道路以外の規制対象トンネルについては、高速道路機構のWEBSITEをご覧下さい。
2.危険物を積載する車両の通行を禁止する当該危険物の表示
3.危険物を積載する車両の通行を制限する当該危険物の表示、当該危険物を積載することができる車両の種類並びに当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
- お問い合わせ先
- 阪神高速道路株式会社
神戸管理・保全部 交通課
神戸市中央区新港町16−1
電話:078-331-9801(平日9:30〜17:30) - 阪神高速お客さまセンター
電話:06-6576-1484
営業時間:24時間(年中無休)