阪神高速道路株式会社の開始貸借対照表
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平成18年3月14日
阪神高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社では、このたび、承継実施計画書(※1)に基づき開始貸借対照表を作成し、第4回資産評価委員会において、国土交通大臣が任命する評価委員(※2)により、承継資産額が決定されましたので、お知らせします。
当社は平成17年10月1日より、この開始貸借対照表をもって発足することとなりました。
今後も安全・安心・快適なネットワークを通じてお客さまの満足を実現し、関西のくらしや経済の発展に貢献して参りますので、高速道路を利用される方々、また関係各所の皆様におかれましては、何卒変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
(※1)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する基本方針に定めるところに従い、施行法第14条第3項に基づき作成・認可された「阪神高速道路公団の業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画書」(平成17年9月15日国土交通大臣認可)
(※2)施行法第15条第3項及び日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第203号)により、会社及び機構並びに国及び地方公共団体が公団から承継する資産の価額を評価する委員。